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登録支援機関
特定技能外国人の採用にあたり、登録支援機関機は次の全ての支援計画の実施が必要です。
【9つの支援義務】
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3.適切な住宅の確保・
生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談・苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.特定技能雇用契約を
解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、
行政機関への通報
登録支援機関に委託することにより
支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するとみなされます。
<特定技能の登録支援機関とは>
「特定技能」の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行なう機関です。
<登録されるには>
下記の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。
・5年以内に出入国・労働法令違反がない外国人材支援の実績がある
・5年以内に出入国・労働法令違反がない外国人材支援の実績がある 等
弊社の支援サービス
御社で実施が困難だとしてもご安心ください。
弊社がサポート致します。
~生活サポート~
・出入国 事前ガイダンス
・生活オリエンテーションの実施
・日本語学習の機会提供 等々
9つの支援義務を
各言語通訳を交えサポートします。
対応言語:英語・ベトナム語
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